腰椎圧迫骨折で11級が認定された30代男性につき、交渉により625万円を増額した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

腰椎圧迫骨折で11級が認定された30代男性につき、交渉により625万円を増額した事例

腰椎圧迫骨折で11級が認定された30代男性につき、交渉により625万円を増額した事例

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 第3腰椎圧迫骨
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

11級7号

ご依頼後の後遺障害等級

11級7号

ご依頼前の金額

425 万円

ご依頼後の金額

1050 万円

増額分

625 万円

賠償額の詳細 (抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 94 万円 143 万円
後遺障害逸失利益 196 万円 486 万円
後遺障害慰謝料 135 万円 420 万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自動車vs自動車の事故。
ご依頼者は、左折しようと自車を減速させていたところ、後方の相手方車両に追突され、受傷しました。
ご依頼者は交通事故被害による受傷後、病院及び整骨院へ約290日通院されました(実通院日数147日)。
症状固定後、第3、第4腰椎の圧迫骨折が認められ、「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害11級7号が認定されました。
ご依頼者は、保険会社から示談の提案を受けたのち、当事務所へご依頼されました。

当事務所が対応した結果

解決のポイント

事故前、転職が多かったことから、まずは収入に関する資料を集め基礎収入の検討を行いました。
作成した資料を添付する等して交渉を重ねた結果、当初の保険会社提示額は425万円でしたが、1050万円の賠償額を認めさせることに成功しました。

後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料

どちらの費目についても、保険会社は最も低い基準である「自賠責基準」での金額を提案していました。

後遺障害逸失利益については、腰椎の変形に伴う労働能力喪失について明確には認めない見解を主張していましたが、交渉の結果、労働能力喪失を認めさせ、196万円から486万円へ増額に成功しました。

また、後遺障害慰謝料については当事務所の受任後も裁判基準の80%である金額を主張していましたが、交渉の結果、裁判基準による420万円を認めさせました。

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