30代男性が左下肢の機能障害、排尿障害等で後遺障害併合7級が認定された件につき、裁判により約3100万円を獲得した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

30代男性が左下肢の機能障害、排尿障害等で後遺障害併合7級が認定された件につき、裁判により約3100万円を獲得した事例

30代男性が左下肢の機能障害、排尿障害等で後遺障害併合7級が認定された件につき、裁判により約3100万円を獲得した事例

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

病傷名
骨盤骨折/左膝関節開放性骨折/左足関節外果骨折/馬尾神経損傷/神経因性膀胱
弁護士特約
あり
解決方法
相手方保険会社との示談交渉
裁判

ご依頼前の後遺障害等級

併合7級

ご依頼後の後遺障害等級

併合7級

ご依頼前の金額

2466 万円

ご依頼後の金額

3098 万円

増額分

632 万円

賠償額の詳細 (抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 245 万円 353 万円
後遺障害逸失利益 3788 万円 4242 万円
後遺障害慰謝料 500 万円 1000 万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

歩行者vs自動車の事故。
依頼者の方が酔って路上で横になっていたところ、前方不注視のまま進行してきた自動車が依頼者の方を轢いてしまい、依頼者の方が負傷しました。
「保険会社から提案書を受け取ったが、適切な金額なのかわからないので相談したい。」とのお問合せを頂き、御相談のうえご依頼を受けました。

当事務所が対応した結果

保険会社からの提示を弁護士が査定

依頼者の方は、加害者側の保険会社から提示された示談の内容が適正であるかどうかの判断に迷っていたため、当事務所に来所しました。
弁護士が確認したところ、加害者側の示談の内容は、保険会社が独自に定めている内部基準(保険会社はこれを任意保険基準と呼んでいます)によって賠償額を算定していたため、弁護士が交渉する場合に用いる最も高い基準である裁判所基準での金額よりも著しく低額なものでした。
具体的には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について、妥当な金額とは言えませんでした。
そこで、上記の点について適正な金額になるように裁判所基準で交渉・裁判をしていくということで当事務所が受任することになりました。

後遺障害逸失利益の増額

後遺障害逸失利益については、基本的に、事故前年度の収入が将来にわたって継続的に得られる見込みがあることを前提に金額を算出します。
ご依頼者は症状固定時に未だ34歳と若かったことから、将来の昇給や昇進による増収の可能性が高く見込まれると評価することが可能でした。

そこで、保険会社の担当者に対して上記ご依頼者の昇給や昇進の可能性が高いこと等を主張したところ、最終的に保険会社の担当者も当方の主張を認める事となりました。
事故前年度の収入を実収入よりも約100万円も高い、男性の全年齢の平均賃金を基準に後遺障害逸失利益を算出することとできました。

裁判基準の100%を獲得

訴訟の結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料が、賠償額が最も高く算出される裁判所基準での金額の100%まで増額することに成功しました。
傷害慰謝料については約110万円、後遺障害慰謝料については500万円、後遺障害逸失利益についても約500万円の増額に成功し、ご依頼者にも納得いただける内容で解決しました。

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