横断歩道を横断していた歩行者が自動車の衝突されて亡くなった事故について、示談交渉により約2600万円の損賠賠償が認められた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

横断歩道を横断していた歩行者が自動車の衝突されて亡くなった事故について、示談交渉により約2600万円の損賠賠償が認められた事例

横断歩道を横断していた歩行者が自動車の衝突されて亡くなった事故について、示談交渉により約2600万円の損賠賠償が認められた事例

年齢:80代(桐生市)

職業:無職

年齢:80代(桐生市)

職業:無職

病傷名 死亡
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の金額

- 万円

ご依頼後の金額

2600 万円

増額分

2600 万円

賠償額の詳細 (抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
死亡慰謝料 2500 万円
葬儀費用 92 万円
傷害慰謝料 12 万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

須藤弁護士 桐生市在住の80代女性が横断歩道を横断していたところ、左から直進してきた加害者の運転する自動車が衝突して事故が起こりました。
女性は急性硬膜下血種、外傷性血胸などの重症を負われ、病院に救急搬送されたもののお亡くなりになりました。
事故から半年以上が経っても、ご遺族のもとに加害者の保険会社から示談等についての具体的な話がなかったことから、「早期解決のため示談交渉を弁護士に任せたい」とご相談にお越しいただき、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

損害額を計算し、保険会社と交渉

サポート ご依頼を頂いた後、当事務所で事故に関係する一切の資料(治療に関すること、事故状況に関する刑事記録など)を取り寄せました。
資料をもとに事故状況などを把握したうえで、示談案を作成し、保険会社との示談交渉を行いました。

死亡逸失利益と死亡慰謝料の金額が争いに

死亡慰謝料の金額が争いに 示談交渉では、死亡逸失利益と死亡慰謝料の金額が争いになりました。
まず、死亡逸失利益とは、交通事故によって死亡したことで、将来得ることができたであろう収入が得られなくなったことに対する補償のことです。
死亡逸失利益については、被害者の方が高齢で仕事をしておらず一人暮らしであったことや、受給していた年金が死亡逸失利益の算定の基礎とすることが出来ないものであったことから裁判所で主張しても、認められる可能性はほとんどありませんでした。

  • 死亡逸失利益とは
    交通事故によって死亡したことで、将来得ることができたであろう収入が得られなくなったことに対する補償のこと

一方、死亡慰謝料については当時の裁判所の基準だと、2000万円~2200万円と思われました。
こうした前提を踏まえつつも、示談交渉では、死亡逸失利益を認めるよう保険会社に主張し、それが難しいのであれば、死亡逸失利益が認められない分を死亡慰謝料で考慮(増額)するように主張しました。

その結果、死亡逸失利益は認められませんでしたが、死亡慰謝料については2500万円が認められ、ほかの項目とあわせて合計約2600万円で解決となりました。
死亡事故の損害賠償は弁護士へ ―ご遺族ができること ―

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士 裁判所の考え方に従うと、死亡逸失利益が認められない可能性が極めて高い事案でした。
実際、示談交渉でも保険会社は死亡逸失利益の発生を認めませんでした。
しかし、最初から諦めることはせずに死亡逸失利益を主張したことで、結果として死亡慰謝料の増額につながったのだと思います。
裁判をせずに、交渉で2600万円での解決となった点も良い結果であったと思います。

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