大腿骨骨折による10級相当の後遺障害が認定された70代女性につき、460万円(320万円増額)が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

大腿骨骨折による10級相当の後遺障害が認定された70代女性につき、460万円(320万円増額)が補償された事例

大腿骨骨折による10級相当の後遺障害が認定された70代女性につき、460万円(320万円増額)が補償された事例

年齢:70代(高崎市)

職業:無職

年齢:70代(高崎市)

職業:無職

病傷名 左大腿骨頚部骨折
解決方法 相手方保険会社との示談交渉・裁判

ご依頼前の後遺障害等級

10級相当

ご依頼後の後遺障害等級

10級相当

ご依頼前の金額

139 万円

ご依頼後の金額

460 万円

増額分

321 万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車vs自転車の事故。
ご依頼者は、前方から自転車の集団が来ることに危険を感じ、あらかじめ自転車から降りていたところ、その集団の一人である相手方が運転の自転車がご依頼者に衝突しました。
衝突の衝撃でご依頼者は転倒し、左大腿骨頚部の骨折という重症を負われました。
治療を続けましたが後遺症が残ってしまい「関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害10級相当が認定されました。
加害者の代理人弁護士から示談の提案を受領後、当事務所へご相談に来られました。

当事務所が対応した結果

解決のポイント

歩道におけるすれ違いの際に起こった自転車同士の事故です。この点、加害者から、ご依頼者に過失が50%あるとの主張がされていました。

加害者側が主張を維持し続けたため、示談交渉は決裂し、裁判手続きに移行しました。裁判手続きにおいては、平常時の事故現場をビデオ録画し、その内容を分析した報告書を証拠として提出する等して、事故当時の加害者の運転の仕方の悪質性を立証しました。

最終的には、上記の立証が奏功し、ご依頼者の過失は50%ではなく35%程度にすぎないと裁判所が認定し、和解が成立しました。

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