80代女性の死亡事故で、自転車に乗っていたかどうかが争いになり、保険会社の提案から873万円増額した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

80代女性の死亡事故で、自転車に乗っていたかどうかが争いになり、保険会社の提案から873万円増額した事例

80代女性の死亡事故で、自転車に乗っていたかどうかが争いになり、保険会社の提案から873万円増額した事例

年齢:80代

職業:無職

年齢:80代

職業:無職

病傷名 死亡
解決方法 相手方保険会社との示談交渉
裁判

ご依頼前の金額

1070 万円

ご依頼後の金額

1943 万円

増額分

873 万円

賠償額の詳細 (抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
死亡逸失利益 29 万円 41 万円
死亡慰謝料 1400 万円 2000 万円
葬儀費用 100 万円 150 万円
遺族固有の慰謝料 0 万円 200 万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

事故状況は信号のない交差点での出合い頭衝突でした。
被害者の方は病院に救急搬送されましたが、頸髄損傷等の傷害により亡くなられました。

事故当時、被害者の方が自転車に乗っていたかどうかが争いになっていました。
ご遺族から「これから保険会社と示談の話をする予定だが、その前に一度相談したい」とご遺族よりお問合せを頂きました。
御相談のうえ、ご依頼を受けました。

当事務所が対応した結果

自転車に乗っていたのか、自転車を押して歩いていたのかが争いに

事故が起きたときに、被害者の方が自転車に乗っていたのか、自転車から降りて自転車を押して歩いていたのかが争いになっていました。この違いにより、過失割合が大きく変わる事になります。
また、加害者側の保険会社は、「加害者側の保険会社の計算では、慰謝料などの損害額の合計は1000万円程度にしかならない。自賠責保険から1600万円程度の支払が可能なので、それでこの件を解決にして欲しい」という旨を遺族の方に伝えていました。

自賠責保険の基準で計算される金額の方が、任意保険会社の基準で計算される金額よりも低いことが多いですが、自賠責保険では被害者の方の過失が7割未満の場合には過失相殺が行われないので、被害者の方の過失が大きい場合には、自賠責保険の基準で計算される金額の方が、任意保険会社の基準で計算される金額よりも高くなることがあります。

適切とは言えない提示額

被害者の方が自転車に乗っていたかどうかについては決め手に欠け、被害者の方が自転車から降りていたことを示すはっきりとした証拠はない状況でした。

しかし、被害者の方が自転車に乗っていたという加害者側の主張を前提にしても、加害者側の言う「自賠責保険から支払可能な1600万円程度」という金額は、被害者の方がなくなったことについての被害者本人やご遺族の方の慰謝料を考えると、低いと言わざるを得ない金額でした。
そこで、当方でご依頼を受け、加害者側の保険会社と示談交渉することになりました。

訴訟(裁判)で適切な賠償金獲得を目指す事に

示談交渉では被害者の方が自転車に乗っていたかどうかについて話がつかず、ご遺族の方と相談のうえ、裁判による解決を図ることになりました。

裁判の中では、示談交渉のときと同じように、被害者の方が自転車に乗っていたかどうかが争いになりました。
この点について、当方で丁寧に主張や立証を行いましたが、被害者の方が自転車から降りていたことを示す積極的な証拠がなく、裁判所から出た和解案も、被害者の方が自転車に乗っていたことを前提にしたものでした。

迅速な解決のため、裁判上で和解成立

裁判所から和解案が出た後、加害者本人の尋問を行って裁判所に判決を出してもらうという選択肢もありました。

しかし、被害者の方が亡くなったことについての慰謝料が裁判前よりも大きく増額したことや、「裁判の中で言いたいことは十分に言ってもらえた」「このあたりで解決にしたい」というご遺族の方のお考えもあり、裁判所の和解案に応じることになりました。
結果、相手方保険会社の提示額から約873万円の増額となりました。

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