当事務所のサポートにより生殖器の障害・傷あとで併合8級が認定され、約1,613万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

当事務所のサポートにより生殖器の障害・傷あとで併合8級が認定され、約1,613万円が補償された事例

当事務所のサポートにより生殖器の障害・傷あとで併合8級が認定され、約1,613万円が補償された事例

年齢:30代(太田市)

職業:会社員

年齢:30代(太田市)

職業:会社員

病傷名 右精巣外傷、乏精子症、顔面外傷後瘢痕
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合8級
(9級16号/9級17号)

ご依頼前の金額

- 万円

ご依頼後の金額

1613 万円

増額分

1613 万円

賠償額の詳細 (抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
入院付添費
雑費
16 万円
休業損害 114 万円
傷害慰謝料 131 万円
後遺障害逸失利益 830 万円
後遺障害慰謝料 918 万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

太田市在住の30代男性がバイクで信号のない十字路を直進中に、右方から来た車に衝突されました。
男性はバイクから投げ出され、右睾丸を損傷するなどのケガをされました。

事故から約3ヵ月後、「今後どのような流れになるのか知りたい」とお問合せを頂きました。
相談時にヒアリングを行ったところ、保険会社とのやりとりに煩わしさを感じていたこと、今後、自分の体にどのような後遺障害が残り、その後遺障害についてどのような補償を受けることができるのか不安に感じられており、ご依頼をお受けすることとなりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

依頼者の方の現在の症状や診断書等の内容等を考慮した結果、当事務所では、次の2点で後遺障害等級の認定が受けられる可能性があると考えました。

①依頼者の方の顔面の傷跡
②生殖器の障害

そこで、当事務所では、後遺障害等級の申請のための必要書類である後遺障害診断書に適切に依頼者に残存している状態を記載してもらうとともに、認定をより確実に受けるための資料を収集し、認定の申請を行いました。
具体的には、生殖器に障害があることを裏付ける精巣萎縮の画像の提出、精子数の測定結果を後遺障害診断書に添付しました。
また、顔面の傷跡(外貌醜状)については、後遺障害診断書に顔面の写真を添付し、傷跡の部位や長さ等を具体的に示す書類を添付しました。

適切な後遺障害等級の認定

当事務所のサポートの結果、想定通り、次の後遺障害等級が認定されました。

【顔面の傷跡】
・5センチメートル以上の線状痕があり「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として第9級16号

【生殖機能の障害】
・「生殖器に著しい障害を残すもの」として第9級17号

上記の2つの後遺障害が認定されましたので、併合という制度により併合8級の認定を受けることができました。

適切な賠償金獲得のため、裁判へ

その後、後遺障害等級8級を前提として、加害者の任意保険会社との交渉に着手しました。
ところが、保険会社は「外貌醜状や生殖器の障害では、将来の労働に影響がない」と主張して後遺障害逸失利益なし(0円)とする示談を提示してきました。

確かに、外貌醜状等については、骨折による痛みや可動域の制限といった労働そのものには影響がないとの考え方もあり、裁判例で否定されているケースもあります。

しかし、依頼者の方は、営業職についており、外貌醜状等が相手に与える影響などで支障があることが明らかであったため、後遺障害逸失利益について裁判において肯定される可能性が高いと考えました。
そこで、依頼者にも上記説明を行い、訴訟を提起することにしました。

0円だった後遺障害逸失利益につき、830万円が認定

訴訟では、依頼者の仕事が営業職であり人と接する機会が多く外貌醜状が仕事に支障を与えること等を主張しました。
その結果、裁判所から、依頼者の主張を考慮した次の和解案が提示されました。

【後遺障害逸失利益】
・労働能力喪失率…10%
・労働能力喪失期間…67歳までの35年間

上記内容で依頼者もご納得いただき、裁判所での和解が成立し裁判は終了しました。
結果、約1613万円の賠償金を獲得し、解決となりました。

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