通院日数が少なかったにもかかわらず、裁判基準の慰謝料を獲得し、当初より約3倍に増額した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

通院日数が少なかったにもかかわらず、裁判基準の慰謝料を獲得し、当初より約3倍に増額した事例

通院日数が少なかったにもかかわらず、裁判基準の慰謝料を獲得し、当初より約3倍に増額した事例

年齢:50代(吾妻町)

職業:公務員

年齢:50代(吾妻町)

職業:公務員

病傷名 むちうち(頚椎捻挫)
弁護士特約 あり
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

事前認定で非該当

ご依頼前の金額

24 万円

ご依頼後の金額

82 万円

増額分

58 万円

賠償額の詳細 (抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 24 万円 81 万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

髙野弁護士 吾妻町在住の50代男性(公務員)が、車を運転中に追突事故に遭われました。
事故から約半年間通院し、症状固定となりました。ところが痛みが続くので、相手保険会社に任せて事前認定を行ったところ、後遺障害は非該当でした。
相手の保険会社から、「通院日数が少ない(半年間で28日)ので24万円程度くらいしか慰謝料が出せない」と言われてしまいました。
事前認定の結果が妥当なのか、また慰謝料の増額についてご相談いただきました。

当事務所が対応した結果

事前認定の結果について

後遺障害等級認定 ご依頼者は、当事務所に相談される前に事前認定(相手の保険会社に後遺障害申請を任せる方法)で非該当となっており、この結果が妥当であるかどうかを確認する必要がありました。
画像検査の結果や、カルテ等の経過記録を取り寄せて検討しました。
検討の結果、後遺障害認定の見込みが薄かったため、異議申立てはしないという方針で進める事になりました。

慰謝料の増額について

慰謝料の増額 相手方保険会社は通院日数が少ないために低額も慰謝料しか支払えない、と主張していました。
しかし、今回通院日数が少なくなってしまったのはご相談者様のお仕事の関係もありました。
相手の保険会社に対して、頻繁に通院できないやむを得ない事情があったことを丁寧に説明し、通院期間を基準にして慰謝料を算出するように交渉しました。

交通事故の賠償金額(慰謝料)の解説

当事務所が対応した結果

髙野弁護士 本件は、ご依頼者様は約半年間通院していましたが、通院実日数は28日と少ない事案でした。
画像等の客観的な医学的所見も乏しかったことから、異議申立てが認められる可能性は低く、 ご本人の希望もあり 慰謝料を増額した上で、早期解決を目指す ことにしました。
相手の保険会社との交渉では、裁判基準に則して通院期間で算出した慰謝料の金額をベースにして、その9割を獲得することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

髙野弁護士 本件は、通院期間に比して通院日数が少ない事案であったため、慰謝料の算定において通院期間と通院日数のどちらを基準にするかが争われる事案でした。
今回通院日数が少なくなってしまったのは、ご相談者様のお仕事の関係もあったため、相手の保険会社に対して、頻繁に通院できないやむを得ない事情があったことを丁寧に説明し、通院期間を基準として慰謝料を算出してもらいました。
慰謝料については当初の提示金額から3倍以上増額することができ、ご依頼者様に満足していただきました。

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