当事務所のサポートによりむちうち等の症状で併合14級が認定され、約345万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

当事務所のサポートによりむちうち等の症状で併合14級が認定され、約345万円が補償された事例

当事務所のサポートによりむちうち等の症状で併合14級が認定され、約345万円が補償された事例

年齢:40代(前橋市)

職業:会社員

年齢:40代(前橋市)

職業:会社員

病傷名 頸椎捻挫
背部挫傷
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合14級

ご依頼前の金額

- 万円

ご依頼後の金額

345 万円

増額分

345 万円

賠償額の詳細 (抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 93 万円
後遺障害逸失利益 122 万円
後遺障害慰謝料 110 万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

武多和弁護士 前橋市の会社員男性が、信号待ちで停止していたところ脇見運転をしていた加害車両に追突される事故に遭われました。
事故後、お怪我の治療のため通院中の段階で以下の点につきご相談をいただきました。

①症状が改善しない場合に、後遺障害の申請はどうなるのか
②示談になったときに素人なので分からないため、弁護士に入って欲しい
③相手保険会社とのやり取りが煩わしい

弁護士費用特約 が使用可能だった事もあり、「弁護士に任せたい」との事でご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

当事務所の対応

まず、ご本人の症状が診断書上、どのように記載されているか確認するために診断書類等の取り寄せを行いました。
次に、治療費支払いの期間について、ご本人の症状を相手保険会社にお伝えし、期間を延長してもらうよう交渉を行いました。
その後、後遺障害の申請を行いましたが、一度目の申請では「非該当」として後遺障害が認定されませんでした。そのため、異議申立を行い、再審査を求めることにしました。
示談交渉では、裁判基準での示談交渉を行いました。

適切な後遺障害等級の認定、裁判基準での賠償金獲得

サポート 後遺障害の申請を行い、一度目は「非該当」という結果になりましたが、ご本人の症状やMRI等の他覚的所見からすれば、後遺障害として認定されないのはおかしいと考え、異議申立を行いました。
その結果、「非該当」の判断が覆り、頸部、背部ともに14級が認定されました。

【併合14級】
・頚椎捻挫で14級9号
・背部挫傷で14級9号

その後、14級が認定されたことを前提に裁判基準での示談交渉を行い、合計で345万円での補償が認められました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士 本件では、後遺障害の申請を行いましたが、1度目は「非該当」でした。もっとも、ご本人の症状及びMRI等の他覚的所見からすれば、後遺障害が認定されるべき事案と考えました。
ご本人に症状や通院状況を確認したところ、後遺障害診断書を作成した後も、痛み等が続いており、整形外科への通院を継続しているとお聞きしました。そのため、通院をしていた証明として、領収書を提出してもらうよう求めました。
異議申立の際には、現在のご本人の支障等を異議申立書にまとめるとともに、添付資料として前記領収書を提出し、再度申請を行いました。
その結果、無事14級が認定されることとなりました。

また、示談交渉においては、診断書類の記載内容やMRI等の他覚的所見を根拠に、ご本人に現在生じている支障を説得的に論じることにより、裁判基準での補償が認められました。

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