70代男性が歩行中の事故で顔に傷跡が残ってしまった件につき、後遺障害8級が認定され、970万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

70代男性が歩行中の事故で顔に傷跡が残ってしまった件につき、後遺障害8級が認定され、970万円が補償された事例

70代男性が歩行中の事故で顔に傷跡が残ってしまった件につき、後遺障害8級が認定され、970万円が補償された事例

年齢:70代(沼田市)

職業:無職

年齢:70代(沼田市)

職業:無職

病傷名 左前額部挫創
左肩鎖関節脱臼
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合8級

ご依頼前の金額

- 万円

ご依頼後の金額

970 万円

増額分

970 万円

賠償額の詳細 (抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
入院雑費等 25 万円
傷害慰謝料 170 万円
後遺障害慰謝料 830 万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

横断歩道 歩行者 対 車の事故。
沼田市在住の70代男性が横断歩道を渡っていたところ、背後から進行してきた車に衝突され受傷しました。
男性が入院中に、ご家族より問い合わせを受けました。
事故直後から、保険会社との対応に不安を持たれ、また適正な後遺障害認定がされるのか不安に感じているとのことで、当方にご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

適正な後遺障害認定のためには、後遺障害診断書に漏れなく症状等を記載する必要があることから、その点に留意して、後遺障害申請手続きを進めていきました。
その結果、左前額部挫創による 醜状障害 、脱臼骨折に伴う変形障害とその部位の神経症状が認定され、併合8級が認定されました。

【併合8級】

  • 9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの(額の傷あと)
  • 12級5号…鎖骨に著しい変形を残すもの

弁護士の所感(解決のポイント)

岡部弁護士 今回のケースのように、脱臼骨折による後遺症がある場合、後遺障害診断書の作成時に脱臼骨折部分の変形の記載が抜け落ちてしまうことがよくあります。
そのため、適正な内容の後遺障害診断書が作成されるようサポートを行いました。
また、傷跡が残ってしまった場合には、その 長さによって認定される等級が異なってきます ので、傷跡の長さがどれだけあるかを正確に立証する事が必要です。
傷跡の長さが分かるように写真撮影して添付する事で立証できた点が良かったと思います。

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