50代男性が原付バイクの事故により左手TFCC損傷などで併合10級が認定され、合計で2417万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

50代男性が原付バイクの事故により左手TFCC損傷などで併合10級が認定され、合計で2417万円が補償された事例

50代男性が原付バイクの事故により左手TFCC損傷などで併合10級が認定され、合計で2417万円が補償された事例

年齢:50代(伊勢崎市)

職業:会社員

年齢:50代(伊勢崎市)

職業:会社員

病傷名 左手TFCC損傷
頚椎捻挫
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合10級

ご依頼前の金額

- 万円

ご依頼後の金額

2417 万円

増額分

2417 万円

賠償額の詳細 (抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 317 万円
傷害慰謝料 162 万円
後遺障害逸失利益 1723 万円
後遺障害慰謝料 495 万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

スクーター 原付バイク 対 車の事故。
伊勢崎市在住の男性が原付バイクに乗って交差点を直進していたところ、前方を良く確認しないまま右折してきた相手車両と衝突する交通事故が起きました。
男性は事故の衝撃により、

事故の約1か月後に男性から「自分の過失が10%あると言われ、納得できない」と当事務所にお問い合わせ頂き、当事務所での法律相談を何度か経た後にご依頼となりました。

関連リンク: 過失割合(相殺)に納得できない

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

ご依頼者様には左手の関節の機能障害(可動域制限)があり、TFCC損傷が原因と思われました。
TFCC損傷とは、手首の小指側にあるTFCCと呼ばれる靱帯と線維軟骨の複合体が損傷してしまうケガです。

しかし、MRIの撮影によってTFCC損傷が判明するまでに時間がかかってしまったために、TFCC損傷が今回の事故により生じたものか、さらには、左手の関節の機能障害が今回の事故の後遺障害と言えるのかが、後遺障害の認定手続で問題になると思われました。

適切な等級が認定されるためにも、TFCC損傷が判明するまでの経過(症状や治療内容)について詳細に診断書に記載してもらえるよう主治医に依頼しました。
そして、当事務所にて後遺障害の申請を行った結果、TFCC損傷が今回の事故によるものと認められ、次の後遺障害等級が認定されました。

【併合10級】

  • 左手関節の機能障害について第10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)
  • 頚部痛などについて第14級9号(局部に神経症状を残すもの)

弁護士基準による交渉、過失の低減

適切な後遺障害等級が認定された後は、当事務所で加害者の保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、示談交渉では、被害者の方の後遺障害が10級に該当することに否定的な主張をしていたほか、過失割合についても被害者の方に10%の過失がある旨主張してきました。

交渉の結果、最終的には、被害者の方の後遺障害が10級に該当し、被害者の方の過失は5%とすることを前提に損害額を算定することになり、合計で2400万円を超える賠償額が認められました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士 今回の事例のように、骨折はないものの事故直後から手首の痛みなどが続いており、事故から数か月経ってから詳しい検査を受けて、TFCC損傷が判明することがあります。
このような場合、交通事故とTFCC損傷との因果関係が争われることが少なくありません。
今回の事例では、被害者の方が事故直後から一貫して手首の痛みなどの症状を訴えており、それが診断書やカルテなどにきちんと記録されていたこと、TFCC損傷が判明するまでの治療状況などについて詳細に後遺障害の認定機関に示すことが出来たことなどが、良い結果につながったのではないかと思います。

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