耳鳴りについて12級相当と判断され、合計740万円を超える損害賠償が認められた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

耳鳴りについて12級相当と判断され、合計740万円を超える損害賠償が認められた事例

耳鳴りについて12級相当と判断され、合計740万円を超える損害賠償が認められた事例

年齢:50代

職業:専業主婦

年齢:50代

職業:専業主婦

病傷名
頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性耳鳴症、外傷性めまい症など
解決方法
後遺障害の申請、示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

耳鳴りについて12級相当 (「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」)

増額分

746 万円

賠償額の詳細 (抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 78 万円
傷害慰謝料 105 万円
後遺障害逸失利益 261 万円
後遺障害慰謝料 287 万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

赤信号と矢印 自動車vs自動車の事故
赤色信号に従い停車していた被害者の方が運転する自動車に、後方より直進してきた加害者の運転する自動車が追突して事故が発生しました。
事故の約4か月後に被害者の方から「 後遺障害 の申請なども含めて今後のことを弁護士に依頼したい」と当事務所にお問い合わせ頂き、当事務所での法律相談を経た後にご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

当事務所の活動内容

医師の診察 ご依頼頂いた後、症状固定のタイミングを待って、主治医の先生に 後遺障害診断書 の作成を依頼しました。
耳鳴りについて 後遺障害が認定 される可能性があると思われたことから、単に 後遺障害診断書 の作成を依頼するのではなく、耳鳴りの存在を立証するために必要な検査の実施をあわせて依頼し、その検査の結果を 後遺障害診断書 に別紙として添付して頂きました。
その後、主治医の先生が作成した 後遺障害診断書 をもとに、当事務所で後遺障害の申請を行いました。

当事務所が対応した結果

当事務所で後遺障害の申請を行った結果、耳鳴りについて12級相当と判断されました
その後、当事務所で加害者の保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、示談交渉では、慰謝料について裁判所の基準で算定される金額を下回る金額を提示してきました。また、保険会社は耳鳴りにより家事に支障が生じることに否定的で、 後遺障害逸失利益 について当方の提案額と保険会社からの回答額には大きな差がありました。
しかし、粘り強く交渉した結果、慰謝料については裁判所の基準で算定した金額がそのまま認められ、後遺障害逸失利益についても保険会社の当初の回答額から大幅な増額が認められました。
その結果、合計で740万円を超える金額の回答を保険会社から引き出すことができ、依頼者の方と相談した結果、示談により解決することとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士 耳鳴りについて12級が認定される(12級相当と判断される)ためには、検査により耳鳴りの存在を立証する必要があります。しかし、被害者の方が耳鳴りの症状を訴えられている場合でも、耳鳴りの検査(ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査)が行われていない場合が多いように思われます。
耳鳴りの検査が行われていない場合には、遅くとも症状固定のタイミングで耳鳴りの検査を依頼し、後遺障害の申請の際には、後遺障害診断書のほかに耳鳴りの検査の結果を提出する必要があります。
交通事故による耳鳴りの症状が続いていて後遺障害の申請をお考えの方は、一度ご相談ください。

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