加害者側から交通事故の損害を証明するよう求められたら? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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加害者側から交通事故の損害を証明するよう求められたら?

診療報酬明細書、交通費の領収書、休業損害証明書等の資料を提出しましょう。

打ち切り後の通院方法 交通事故の被害者となってしまった場合、どのような損害があったのかは被害者にしか分からないことですので、 きちんと加害者側に損害を証明することが出来なければ、損害の賠償をしてもらうことが出来なくなってしまいます。 ですので、受けた損害の証拠というのは被害者自身で集めておく必要があるのです。

病院に入院したり通院したことによる治療費については、病院から後日『診療報酬明細書』という書式をもらえると思いますので、それが証明になります。

そして忘れてはいけないのが、病院に通った際にかかった交通費です。 電車やバスなどの公共交通機関を利用して移動した場合ですと、領収書等が不要な場合がほとんどです。しかし、タクシーを利用して移動していた場合には基本的には領収書が必要になってきますので、決して捨てないようにして取っておいてください(ただし、通院に要したタクシー代が交通事故による損害と認められるのは、症状等によりタクシーの利用が相当とされる場合に限られます)。

また、休業損害を証明するためには、仕事を休んだり早退して病院に通ったことによる休業期間や事故に遭う前の給料等の収入額を証明してもらうことが必要になります。これについては、 給与所得者であれば、勤務先から「休業損害証明書」を発行してもらう必要があります。

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