死亡慰謝料の相場が知りたい | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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死亡慰謝料の相場が知りたい

亡くなった方が家庭内でどのような立場だったかによって金額が変動します。

死亡慰謝料とは

葬儀 死亡慰謝料は、 被害者が亡くなったことにより受ける精神的苦痛に対する慰謝料 です。
民法710条で、「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と規定し、何らかの財産以外の損害があれば、その賠償がなされなければならないことを明らかにしています。
慰謝料の金額が民法で規定されている訳ではありませんが、被害者の年齢や家族構成等で大まかな基準は決まっています。
弁護士が交渉した場合、おおむね 2000万円から3000万円の範囲で認められることが多い です。

死亡慰謝料の相場

具体的には、死亡慰謝料の大まかな相場は以下の通りです。

被害者の立場 金額
一家の支柱の場合 2800万円程度
一家の支柱に準ずる場合 2400~2700万円程度
母親・配偶者の場合 2400万円程度
その他の場合 2000~2200万円程度

一家の支柱

一家の支柱とは、当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。
例えば、父・母・子の家庭において、父親が収入を得て家族を扶養しており、その父親が交通事故で死亡した場合です。

一家の支柱に準ずる場合

一家の支柱に準ずる場合とは、上記以外の場合で、例えば家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子を持つ母親、独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいはこれらの者に仕送りをしている者などをいいます。

その他の場合

上記のいずれにも当たらない、例えば高齢者の場合には、やや低めの認定となることもあります。
ただし、「その他」の基準額である2000万~2200万円を下回る認定がされることは、実務ではそれほど多くないようです。

適切な死亡慰謝料を受け取るためには?

上記で挙げた相場は「 裁判基準(弁護士基準) 」によるものとなります。
保険会社が提示してくる金額は上記よりも低い「任意保険基準」や「自賠責保険基準」であるケースが多く、良く確認しないまま示談してしまうと、 不当に低い示談金しか受け取れない可能性があります。
相手の保険会社から賠償額の提示を受けたら、 弁護士に相談して金額が妥当かどうか査定を受けましょう。

また、事故直後から弁護士に相談すれば、相手の保険会社とのやり取りを弁護士に任せる事ができ、遺族の精神的負担がぐっと軽くなります。
交通事故によってご家族に不幸が起きてしまった場合には、なるべく早めに弁護士にご相談ください。

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