交通事故の被害に遭った場合、治療費を加害者や加害者の保険会社に請求できますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の被害に遭った場合、治療費を加害者や加害者の保険会社に請求できますか?

必要かつ相当な範囲の治療費であれば、請求することができます。

任意保険の基準 交通事故の被害に遭い、怪我をして病院に通った場合、治療費がかかります。そして、交通事故の被害にあった場合の治療費は高額になることが多く、治療費を誰が負担するのか不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。

この点、治療費は、本来、被害者に対して損害を被らせた加害者が負担することになりますが、実際には、通常、加害者が加入している保険会社から支払われます。それゆえ、通常、被害に遭われた方が治療費を負担する必要はありません。

もっとも、治療費として支払われるのは、必要かつ相当な範囲に限定されています。それゆえ、過剰診療(診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されたもの)や、高額診療(診療行為に対する報酬額が、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合)には、その分の治療費が支払われない可能性があります。

また、交通事故の被害に遭われた方の中には、担当の医者がこれ以上治療を続けても症状が良くならない状態(症状固定)になったと判断した後も、リハビリをするために通院したいと考える方もいらっしゃるかと思います。

この点、症状固定後の治療費は原則として支払われません。なぜなら、症状固定とは、これ以上治療をしても良くならないことを意味しているため、治療の必要がないと判断されるからです。

つまり、症状固定後の治療費は、加害者の保険会社が当然に負担してくれるわけではないので注意が必要です。

より詳しいことにつきましては、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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