死亡事故の逸失利益の計算方法とは|パターン別に解説 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所
仏花
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死亡逸失利益の計算方法

交通事故で亡くなられた場合、加害者側に請求できる費目の1つに「死亡逸失利益」があります。
死亡逸失利益とは、交通事故によって亡くなられたことで、被害者が将来的に得ることができたはずの収入を失ってしまったことに対する補償です。
その計算方法について弁護士が解説します。

死亡逸失利益の計算式

死亡事故における逸失利益は、次の計算式を使って計算します。

  • 基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 = 死亡逸失利益

以下で、基礎収入・生活費控除率・就労可能年数に対応するライプニッツ係数について解説します。

基礎収入について

逸失利益を計算する場合、事故によって死亡していなければ得ることができたと考えられる年収を基礎として計算します。
この基礎となる年収のことを基礎収入といい、被害者が生前どのような立場だったかで計算方法が変わります。

給与所得者

働く男性 給与所得者については、原則として、事故前の現実収入の金額を採用します。
一般に、基礎収入の金額の証明については、できる限り公的な資料をもってされるべきです。
給与所得については、多くの場合に、休業損害証明書や源泉徴収票等によって立証されますが、これらは基本的には私文書であって、記載内容の信用性が十分でない場合等には、更に納税証明書や課税証明書の提出が必要とされます。

入社して間もなかった場合は?

入社直後などで就業期間が短期であり、事故前の現実収入の金額が賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の被害者の属する性の学歴計(又は学歴別)・年齢別平均賃金より低額だった場合はどうなるのでしょうか。

その場合、30歳未満の被害者については、事故時の職業、事故前の職歴と稼働状況、現実収入の金額と上記の平均賃金との差額や、差額が生じた原因等を総合的に考慮して、将来的に生涯を通じて賃金センサスと同程度の収入を得ることができたであろうと立証された場合には、死亡した年の賃金センサスに基づき、上記の全年齢平均賃金を基礎収入として採用することができるといわれています。

事業所得者

カフェ店員 自営業、自由業、農林水産業などの事業所得者については、原則として、事故前の申告所得額を採用します。
一般的には、確定申告書や添付書類の控えによって立証されますが、確定申告書の控えに税務署の受付日付印がない場合には注意が必要です。提出された証拠の信用性が十分でない場合等には、さらに納税証明書や課税証明書の提出が必要とされます。
年によって所得額の差が大きい場合には、事故前数年の平均の金額を採用することが一般的です。

確定申告の額を超える所得があった場合

事業所得者の場合、節税のために所得を低く調整されているというケースもあるかと思います。
そのような場合は、確定申告の額を超える所得金額を証明すれば、その金額を基礎収入として計算することは可能です。
しかし、そういった証明をするのは難しいと言わざるを得ません。本来であれば確定申告で適切な所得を申告しなければならないのに、実態は違っていたと主張する事になるからです。
確定申告よりも高額な所得を主張する場合には、非常に厳格な判断が行われますので、客観的にも説得力のある証拠が必要です。

確定申告をしていなかった場合

被害者が確定申告をしていなかった場合には、次のような立証資料が必要です。
収入や経費について、会計帳簿、伝票類、日記帳、レジの控え等のいわば一次資料が必要なり、さらに、これらの資料について文書の体裁等を含めた信用性の吟味や、過去の業績や経費率等に関する統計と対比しての検討も行われます。

会社役員

会社役員 会社役員については、原則として、事故前の報酬の金額を採用します。
利益配当の実質を有する部分がある場合に、その部分を除く労務対価に相当する金額を採用するか否かについては、死亡以外の事案においてはこれを採用するとすることで格別異論をみませんが、死亡事案においては、なお議論があります。

労務対価部分が報酬に占める割合(寄与率)は、会社の規模・営業状態、老害役員の職務内容・報酬額、他の役員や従業員の職務内容・報酬額・給与額等を勘案して判断することになります。

家事従事者(主婦・主夫)

専業主婦(主夫)のケース

主婦 専業主婦については、家事をする事で収入を得ているわけではなく、収入がゼロのため逸失利益は発生しないと思われるかも知れません。
しかし、実際には家事労働も金銭的に評価されるものと考えられていますので、逸失利益の請求をすることができます。
原則として、死亡した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金が収入として認められます。
令和2年の賃金センサスでは381万9200円となっており、この金額を基礎収入として計算します。

兼業主婦(主夫)のケース

兼業主婦については、現実の収入額と、死亡した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を比較して、いずれか高い方を採用することになります。
兼業主婦であっても、現実の収入額と家事労働分を加算することはない点に留意する必要があります。

失業者

失業者については、死亡時には現実の収入はなかったことになりますが、年齢、職歴、就労能力、就労意欲等に鑑み、再就職していた可能性が高いと認められれば、逸失利益の発生が認められます。

その場合の基礎収入としては、基本的に、再就職によって得ることができたであろうと認められる収入の金額となりますが、実際には、再就職が内定していたといった場合を除き、確定した金額を立証することが必ずしも容易にできるわけではありません。

そのようなときには、被害者の年齢、学歴その他の経歴や生活状況、健康状態、失業に至った経緯と就労していなかった期間の長さ、再就職の見通しの有無等を総合考慮し、就労意欲がまったくないといった事情がある場合は別論として、失業前の収入の金額も参考としつつ、賃金センサスを用いて蓋然性の高い基礎収入の金額を認定することも行われています。

学生、生徒、幼児等

学生 学生、生徒、幼児等については、原則として、死亡した年の賃金センサスの被害者の属する性の学歴計・全年齢平均賃金を採用します。

これらの被害者は、死亡時には現実の収入はなかったものですが、特段の事情のない限り、しかるべき時期に就労して収入を得ることができたであろうとみるのが相当です。もとより、その金額を確定的に認定することは困難ですが、判例上は、例えば被害者が幼児である場合にも、証拠と経験則に基づき、できる限り蓋然性のある金額を認定して逸失利益の賠償を認めるべきものとされています。

大学生や、大学進学が決まっていた場合

大学生や大学に進学するだろうと立証された被害者については、死亡した年の賃金センサスの被害者の属する性の大卒の全年齢平均賃金が用いられることもあります。
そのような場合、中間利息の控除にあたっては、就労の始期を大学卒業予定時期として計算することになります。

高齢者、年金受給者等

高齢者 おおむね65歳以上であって、死亡時に就労していなかった被害者については、就労の蓋然性の立証があることを前提に、原則として、死亡した年の賃金センサスの被害者の属する性の学歴計・年齢別平均賃金を採用します。

被害者が死亡時に年金等の支給を受けていた場合に、これらの年金等につき逸失利益として賠償が認められるか否かは、①当該年金等の給付の目的、②拠出された保険料と年金等の給付との間の対価性、③年金等の給付の存続の確実性に基づいて判断されることになります。

生活費控除率について

電卓 被害者が死亡した場合、存命であれば必要であった収入を得るための生活費の支出がなくなることから、損益相殺の考え方に基づき、逸失利益の算定に当たり被害者本人の死亡後の生活費を控除(マイナス)します。
もっとも、実際に支出を免れた生活費の金額をすべて認定することは困難であることから、実務上は、被害者の所得、生活状況、被扶養者の有無・人数、性別等を勘案して次のような分類に従って、収入の30%もしくは50%を生活費として控除することとしています。

被害者 生活費控除率
一家の支柱
(その世帯の主な収入を得ていた者)
被扶養者が1人…40%
被扶養者が2人以上…30%
女性(主婦、独身、幼児を含む) 30%
男性(独身、幼児を含む) 50%
年金受給者 上記よりも高い割合(約50~70%)

上記の表はあくまで目安であり、ケースによって異なる場合があります。

就労可能年数に対応するライプニッツ係数について

就労可能年数

就労可能年数は、原則として、死亡時から67歳までとします。

被害者が未就労者である場合、就労の始期については、原則として18歳とされますが、例えば被害者が大学生である場合には大学卒業予定時とされることがあります。

67歳を超える者については、 簡易生命表 の平均余命の2分の1とします。67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる者については、平均余命の2分の1として計算します。

ライプニッツ係数

死亡逸失利益は、被害者が交通事故で死亡しなければ将来得られたであろう利益のことです。
被害者の方があと30数年は存命だったと考えられる場合、死亡事故によって30数年かけて得るはずだった利益を一度に得ることになりますので、存命だった場合よりも得をする可能性があるとされます。
具体的には、受け取った金額を運用して利息が発生した場合などは得をしているといえるでしょう。
そのため、30数年かけて利益を得た場合と変わらぬように、利息分を控除(マイナス)するための係数として、ライプニッツ係数が使用されています。
なお、民法改正により2020年3月31日までに発生した交通事故と、2020年4月1日以降に発生した交通事故では異なったライプニッツ係数を使用します。

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